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(航空機乗員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航空機乗員養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空機乘員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百七十五號
航空機乘員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條中「航空官 專任三十二人」ヲ「航空官 專任六十三人」ニ、「敎諭 專任四十人 判任內十五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任八十六人 判任內二十七人ヲ奏任ト爲ストコヲ得」ニ、「書記 專任二十人」ヲ「書記 專任四十六人」ニ、「航空官補 專任十九人」ヲ「航空官補 專任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空機乗員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百七十五号
航空機乗員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条中「航空官 専任三十二人」ヲ「航空官 専任六十三人」ニ、「教諭 専任四十人 判任内十五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任八十六人 判任内二十七人ヲ奏任ト為ストコヲ得」ニ、「書記 専任二十人」ヲ「書記 専任四十六人」ニ、「航空官補 専任十九人」ヲ「航空官補 専任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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