日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(航空機乗員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
航空機乗員養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空機乘員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百六十六號
航空機乘員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條中「航空官 專任五十五人」ヲ「航空官 專任七十三人」ニ、「敎諭 專任七十七人」ヲ「敎諭 專任八十三人」ニ、「書記 專任四十一人」ヲ「書記 專任四十六人」ニ、「航空官補 專任五十一人」ヲ「航空官補 專任八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空機乗員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百六十六号
航空機乗員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条中「航空官 専任五十五人」ヲ「航空官 専任七十三人」ニ、「教諭 専任七十七人」ヲ「教諭 専任八十三人」ニ、「書記 専任四十一人」ヲ「書記 専任四十六人」ニ、「航空官補 専任五十一人」ヲ「航空官補 専任八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革