(労働争議調停法第一条第一項第六号ノ事業ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 大正15年7月10日
法令の形式: 勅令
朕勞働爭議調停法第一條第一項第六號ノ事業ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百五十三號
左ニ揭クル部隊又ハ工作廳ニ於ケル兵器艦船ノ製造修理ノ事業ハ之ヲ勞働爭議調停法第一條第一項第六號ノ事業トス
陸軍航空本部
陸軍技術本部
陸軍兵器廠
陸軍造兵廠
海軍工廠
要港部工作部
海軍火藥廠
海軍技術硏究所
海軍艦政本部製圖工場
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕労働争議調停法第一条第一項第六号ノ事業ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百五十三号
左ニ掲クル部隊又ハ工作庁ニ於ケル兵器艦船ノ製造修理ノ事業ハ之ヲ労働争議調停法第一条第一項第六号ノ事業トス
陸軍航空本部
陸軍技術本部
陸軍兵器廠
陸軍造兵廠
海軍工廠
要港部工作部
海軍火薬廠
海軍技術研究所
海軍艦政本部製図工場
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス