(当分ノ内資金前渡前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百八十四號
公布年月日: 昭和12年10月9日
法令の形式: 勅令
朕當分ノ內資金前渡、前金拂若ハ槪算拂ヲ爲シ又ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百八十四號
第一條 政府ハ當分ノ內陸海軍官衙ニ於ケル左ニ揭グル經費ニ限リ主任ノ官吏ヲシテ現金支拂ヲ爲サシムル爲其ノ資金ヲ當該官吏ニ前渡スルコトヲ得
一 工事又ハ物件ノ製造若ハ買入ニ要スル經費
二 勞力ノ供給ヲ請負フ者ニ支拂フベキ經費
會計規則第五十八條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ資金ヲ前渡スル場合ニ之ヲ準用ス
第二條 政府ハ當分ノ內傭船料ノ前金拂又ハ槪算拂ヲ爲スコトヲ得
第三條 政府ハ當分ノ內左ニ揭グル場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 陸軍造兵廠、陸軍糧秣廠、陸軍被服廠、陸軍衞生材料廠、千住製絨所、海軍工廠、海軍航空廠、海軍技術硏究所、海軍火藥廠、海軍燃料廠、海軍軍需部、要港部軍需部及要港部工作部ニ於テ作業上必要ナル物品ノ買入ヲ爲シ又ハ製造、修理若ハ加工ヲ爲サシムルトキ
二 陸軍兵器廠、陸軍航空廠、海軍省經理局及前號ニ揭グル海軍官衙ニ於テ兵器、彈藥、工作機械器具、燃料及其ノ材料ノ買入ヲ爲シ又ハ製造、修理若ハ加工ヲ爲サシムルトキ
三 軍需動員演習ノ爲必要アル場合ニ於テ物品ノ買入ヲ爲シ又ハ製造若ハ加工ヲ爲サシムルトキ
四 軍備充實ニ伴フ工事ヲ請負ハシメ又ハ之ニ要スル材料ノ買入ヲ爲ストキ
五 飛行場ノ地均其ノ他ノ土木工事ヲ地元市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ請負ハシムルトキ
前項第四號ノ場合ニ於テハ所管大臣豫メ大藏大臣ト協議スルコトヲ要ス
前項ノ協議ヲ遂ゲタルトキハ大藏大臣直ニ之ヲ會計檢査院ニ通知スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百八十四号
第一条 政府ハ当分ノ内陸海軍官衙ニ於ケル左ニ掲グル経費ニ限リ主任ノ官吏ヲシテ現金支払ヲ為サシムル為其ノ資金ヲ当該官吏ニ前渡スルコトヲ得
一 工事又ハ物件ノ製造若ハ買入ニ要スル経費
二 労力ノ供給ヲ請負フ者ニ支払フベキ経費
会計規則第五十八条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ資金ヲ前渡スル場合ニ之ヲ準用ス
第二条 政府ハ当分ノ内傭船料ノ前金払又ハ概算払ヲ為スコトヲ得
第三条 政府ハ当分ノ内左ニ掲グル場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 陸軍造兵廠、陸軍糧秣廠、陸軍被服廠、陸軍衛生材料廠、千住製絨所、海軍工廠、海軍航空廠、海軍技術研究所、海軍火薬廠、海軍燃料廠、海軍軍需部、要港部軍需部及要港部工作部ニ於テ作業上必要ナル物品ノ買入ヲ為シ又ハ製造、修理若ハ加工ヲ為サシムルトキ
二 陸軍兵器廠、陸軍航空廠、海軍省経理局及前号ニ掲グル海軍官衙ニ於テ兵器、弾薬、工作機械器具、燃料及其ノ材料ノ買入ヲ為シ又ハ製造、修理若ハ加工ヲ為サシムルトキ
三 軍需動員演習ノ為必要アル場合ニ於テ物品ノ買入ヲ為シ又ハ製造若ハ加工ヲ為サシムルトキ
四 軍備充実ニ伴フ工事ヲ請負ハシメ又ハ之ニ要スル材料ノ買入ヲ為ストキ
五 飛行場ノ地均其ノ他ノ土木工事ヲ地元市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ請負ハシムルトキ
前項第四号ノ場合ニ於テハ所管大臣予メ大蔵大臣ト協議スルコトヲ要ス
前項ノ協議ヲ遂ゲタルトキハ大蔵大臣直ニ之ヲ会計検査院ニ通知スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス