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(物品税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千三十一號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
物品税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕物品稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千三十一號
物品稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第三項中「三圓」ヲ「一圓」ニ改ム
第二條
削除
第二十六條第二號中「及麥芽糖」ヲ「、麥芽糖及サッカリン」ニ、同條第四號中「ラヂオ聽取機」ヲ「ラヂオ聽取機、マイクロホン」ニ、同條第五號中「鞄、トランク」ヲ「鞄類、トランク類、行李」ニ、「及彈丸」ヲ「、彈丸、携行用ノ電燈、同ケース及電池竝ニ水筒」ニ改ム
第三十二條中「二圓」ヲ「二圓五十錢」ニ、「二圓五十錢」ヲ「三圓」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
課稅物品表
【表】
朕物品税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千三十一号
物品税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第三項中「三円」ヲ「一円」ニ改ム
第二条
削除
第二十六条第二号中「及麦芽糖」ヲ「、麦芽糖及サッカリン」ニ、同条第四号中「ラヂオ聴取機」ヲ「ラヂオ聴取機、マイクロホン」ニ、同条第五号中「鞄、トランク」ヲ「鞄類、トランク類、行李」ニ、「及弾丸」ヲ「、弾丸、携行用ノ電灯、同ケース及電池並ニ水筒」ニ改ム
第三十二条中「二円」ヲ「二円五十銭」ニ、「二円五十銭」ヲ「三円」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
課税物品表
【表】
本文
詳細・沿革