(物品税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕物品稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第二百九十三號
物品稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十六條第四號中「小學校」ヲ「國民學校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕物品税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百九十三号
物品税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十六条第四号中「小学校」ヲ「国民学校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス