第二十二條ノ三 アルコール專賣法ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケアルコールヲ製造スル者ニハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケタル年及其ノ翌年ヨリ五年間其ノ事業ヨリ生スル所得ニ付所得稅ヲ免除ス
法人ノ前項ノ事業ヨリ生スル所得カ各事業年度ノ資本金額ニ對シ年百分ノ十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ニ相當スル所得ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セス但シ特許又ハ委託ヲ受ケタル年及其ノ翌年ヨリ三年間ハ此ノ限ニ在ラス
前三項ノ規定ハ特許又ハ委託ヲ受ケタル者カ其ノ製造場ヲ新設シタル場合ニ付之ヲ準用ス
第一項ニ規定スルアルコールノ製造業ヲ承繼シタル者ハ其ノ事業ニ付所得稅ノ免除期間ノ殘存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ承繼ス