(所得税法施行規則外六勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十一號
公布年月日: 昭和18年9月11日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則外六勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百十一號
第一條 所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號中「府縣組合」ヲ「都府縣組合、府縣組合、都市町村組合」ニ改メ「酒造組合中央會、」ノ下ニ「酒販組合、酒販組合聯合會、全國酒販組合聯合會、酒販組合中央會、」ヲ、「商工會議所」ノ下ニ「、商工經濟會、商工組合中央會」ヲ加フ
第七條及第二十一條中「工業組合」ノ上ニ「鹽業組合、」ヲ、「商業組合、」ノ下ニ「統制組合、」ヲ、「工業組合聯合會」ノ上ニ「鹽業組合聯合會、」ヲ加フ
第二十二條中「產業組合、」ノ下ニ「市街地信用組合、鹽業組合、」ヲ、「商業組合、」ノ下ニ「統制組合、」ヲ、「工業組合聯合會」ノ上ニ「鹽業組合聯合會及」ヲ加フ
第二條 法人稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條第一項第一號中「府縣組合」ヲ「都府縣組合、府縣組合、都市町村組合」ニ改メ「酒造組合中央會、」ノ下ニ「酒販組合、酒販組合聯合會、全國酒販組合聯合會、酒販組合中央會、」ヲ、「商工會議所」ノ下ニ「、商工經濟會、商工組合中央會」ヲ加フ
第三條 特別法人稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條、第五條第一項及第六條中「商業組合、工業組合若ハ貿易組合又ハ此等ノ組合ノ聯合會」ヲ「產業組合聯合會、鹽業組合、鹽業組合聯合會、統制組合、商業組合、商業組合聯合會、工業組合、工業組合聯合會、貿易組合又ハ貿易組合聯合會」ニ改ム
第十六條及第十八條中「稅務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改ム
第四條 營業稅法施行規則中左ノ通改正ス
第三十條第一項中「工業組合、」ノ下ニ「統制組合、」ヲ加フ
第五條 家屋稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第一號中「府縣組合」ヲ「都府縣組合、府縣組合、都市町村組合」ニ改ム
第二條第一號中「酒造組合中央會、」ノ下ニ「酒販組合、酒販組合聯合會、全國酒販組合聯合會、酒販組合中央會、」ヲ、「商工會議所」ノ下ニ「、商工經濟會、商工組合中央會」ヲ加フ
第六條 樺太大東亞戰爭特別稅令中左ノ通改正ス
第三十六條第一項中「及酒精」ヲ削ル
第三十七條第一項中「前條」ヲ「第三十六條」ニ改ム
第七條 樺太所得稅令中左ノ通改正ス
第二十二條ノ三ヲ第二十二條ノ四トス
第二十二條ノ三 アルコール專賣法ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケアルコールヲ製造スル者ニハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケタル年及其ノ翌年ヨリ五年間其ノ事業ヨリ生スル所得ニ付所得稅ヲ免除ス
法人ノ前項ノ事業ヨリ生スル所得カ各事業年度ノ資本金額ニ對シ年百分ノ十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ニ相當スル所得ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セス但シ特許又ハ委託ヲ受ケタル年及其ノ翌年ヨリ三年間ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ資本金額ノ計算方法ハ樺太廳長官之ヲ定ム
前三項ノ規定ハ特許又ハ委託ヲ受ケタル者カ其ノ製造場ヲ新設シタル場合ニ付之ヲ準用ス
第一項ニ規定スルアルコールノ製造業ヲ承繼シタル者ハ其ノ事業ニ付所得稅ノ免除期間ノ殘存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ承繼ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ於テ賦課シ又ハ賦課スベカリシ酒精ニ對スル物品稅ニ付テハ樺太大東亞戰爭特別稅令第三十六條ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
改正後ノ樺太所得稅令第二十二條ノ三ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ樺太ニ於テアルコール專賣法ニ規定スルアルコールノ製造業ヲ營ム者ニシテ同法ノ樺太ニ施行セラレタル際同法ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケタルモノニ付テハ其ノ開業ノ年ヲ以テ同條ノ特許又ハ委託ヲ受ケタル年ト看做シテ之ヲ適用ス
朕所得税法施行規則外六勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百十一号
第一条 所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号中「府県組合」ヲ「都府県組合、府県組合、都市町村組合」ニ改メ「酒造組合中央会、」ノ下ニ「酒販組合、酒販組合連合会、全国酒販組合連合会、酒販組合中央会、」ヲ、「商工会議所」ノ下ニ「、商工経済会、商工組合中央会」ヲ加フ
第七条及第二十一条中「工業組合」ノ上ニ「塩業組合、」ヲ、「商業組合、」ノ下ニ「統制組合、」ヲ、「工業組合連合会」ノ上ニ「塩業組合連合会、」ヲ加フ
第二十二条中「産業組合、」ノ下ニ「市街地信用組合、塩業組合、」ヲ、「商業組合、」ノ下ニ「統制組合、」ヲ、「工業組合連合会」ノ上ニ「塩業組合連合会及」ヲ加フ
第二条 法人税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条第一項第一号中「府県組合」ヲ「都府県組合、府県組合、都市町村組合」ニ改メ「酒造組合中央会、」ノ下ニ「酒販組合、酒販組合連合会、全国酒販組合連合会、酒販組合中央会、」ヲ、「商工会議所」ノ下ニ「、商工経済会、商工組合中央会」ヲ加フ
第三条 特別法人税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条、第五条第一項及第六条中「商業組合、工業組合若ハ貿易組合又ハ此等ノ組合ノ連合会」ヲ「産業組合連合会、塩業組合、塩業組合連合会、統制組合、商業組合、商業組合連合会、工業組合、工業組合連合会、貿易組合又ハ貿易組合連合会」ニ改ム
第十六条及第十八条中「税務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改ム
第四条 営業税法施行規則中左ノ通改正ス
第三十条第一項中「工業組合、」ノ下ニ「統制組合、」ヲ加フ
第五条 家屋税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第一号中「府県組合」ヲ「都府県組合、府県組合、都市町村組合」ニ改ム
第二条第一号中「酒造組合中央会、」ノ下ニ「酒販組合、酒販組合連合会、全国酒販組合連合会、酒販組合中央会、」ヲ、「商工会議所」ノ下ニ「、商工経済会、商工組合中央会」ヲ加フ
第六条 樺太大東亜戦争特別税令中左ノ通改正ス
第三十六条第一項中「及酒精」ヲ削ル
第三十七条第一項中「前条」ヲ「第三十六条」ニ改ム
第七条 樺太所得税令中左ノ通改正ス
第二十二条ノ三ヲ第二十二条ノ四トス
第二十二条ノ三 アルコール専売法ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケアルコールヲ製造スル者ニハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケタル年及其ノ翌年ヨリ五年間其ノ事業ヨリ生スル所得ニ付所得税ヲ免除ス
法人ノ前項ノ事業ヨリ生スル所得カ各事業年度ノ資本金額ニ対シ年百分ノ十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ニ相当スル所得ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セス但シ特許又ハ委託ヲ受ケタル年及其ノ翌年ヨリ三年間ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ資本金額ノ計算方法ハ樺太庁長官之ヲ定ム
前三項ノ規定ハ特許又ハ委託ヲ受ケタル者カ其ノ製造場ヲ新設シタル場合ニ付之ヲ準用ス
第一項ニ規定スルアルコールノ製造業ヲ承継シタル者ハ其ノ事業ニ付所得税ノ免除期間ノ残存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ承継ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ於テ賦課シ又ハ賦課スベカリシ酒精ニ対スル物品税ニ付テハ樺太大東亜戦争特別税令第三十六条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
改正後ノ樺太所得税令第二十二条ノ三ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ樺太ニ於テアルコール専売法ニ規定スルアルコールノ製造業ヲ営ム者ニシテ同法ノ樺太ニ施行セラレタル際同法ニ依リ特許又ハ委託ヲ受ケタルモノニ付テハ其ノ開業ノ年ヲ以テ同条ノ特許又ハ委託ヲ受ケタル年ト看做シテ之ヲ適用ス