(法人税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕法人稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百二號
法人稅法施行規則中左ノ通改正ス
第六條第二項第一號中「滿俺鑛」ノ下ニ「、重石鑛、モリブデン鑛」ヲ加フ
第二十三條及第二十五條中「稅務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
各事業年度ノ所得ニ對スル法人稅ニ付テハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ、淸算所得ニ對スル法人稅ニ付テハ昭和十七年一月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ本令ヲ適用ス
第六條ノ改正規定ニ依リ新ニ法人稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル法人同條ノ規定ニ依ル免除ヲ受ケントスルトキハ昭和十七年四月十五日迄ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
法人稅法施行規則第八條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
朕法人税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百二号
法人税法施行規則中左ノ通改正ス
第六条第二項第一号中「満俺鉱」ノ下ニ「、重石鉱、モリブデン鉱」ヲ加フ
第二十三条及第二十五条中「税務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
各事業年度ノ所得ニ対スル法人税ニ付テハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ、清算所得ニ対スル法人税ニ付テハ昭和十七年一月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ本令ヲ適用ス
第六条ノ改正規定ニ依リ新ニ法人税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル法人同条ノ規定ニ依ル免除ヲ受ケントスルトキハ昭和十七年四月十五日迄ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
法人税法施行規則第八条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス