国債関係事務の徹底的な簡捷化を図り、決戦行政遂行の要請に応えることを目的としている。具体的には、登録国債について従来認められていた記名証券の発行を廃止し、関連事務の簡素化を図る。また、国債元利金について、消滅時効完成後も支払いを可能とすることで、時効完成の有無を調査する手間を省くとともに、愛国心から応募した国債所有者の損失を防ぐ。さらに、大東亜戦争に関する一時賜金公債について、記名証券に代えて無記名証券の発行を可能とし、印刷発行および交付に関わる人員と手間の削減を図る。
参照した発言:
第83回帝国議会 衆議院 本会議 第1号