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法令データベース
本データベースについて
(国債関係事務簡捷化ニ関スル法律)
法令番号: 法律第百十一號
公布年月日: 昭和18年11月10日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
改正:
(国債ニ関スル法律)
改正:
(今次ノ戦争ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債關係事務簡捷化ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第百十一號
第一條
明治三十九年法律第三十四號中左ノ通改正ス
第二條第二項但書ヲ削ル
第二條
國債ノ元利金ニ付テハ其ノ消滅時效完成シタル場合ニ於テモ當分ノ內之ガ支拂ヲ爲スコトヲ得
第三條
昭和十五年法律第六十九號中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條ノ規定ニ依リ發行スル公債ハ第二條ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內之ヲ登錄國債ト爲サザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ無記名證券ヲ發行スルモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債関係事務簡捷化ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第百十一号
第一条
明治三十九年法律第三十四号中左ノ通改正ス
第二条第二項但書ヲ削ル
第二条
国債ノ元利金ニ付テハ其ノ消滅時効完成シタル場合ニ於テモ当分ノ内之ガ支払ヲ為スコトヲ得
第三条
昭和十五年法律第六十九号中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条ノ規定ニ依リ発行スル公債ハ第二条ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内之ヲ登録国債ト為サザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ無記名証券ヲ発行スルモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革