支那事変における功労者への行賞として、昭和15年度以降、緩急の順序を考慮して実行される一時賜金について、現行法では総額1億6420万円を限度として公債発行が可能であった。しかし、さらなる必要額を見込み、公債発行限度を4億6850万円増加させて6億3270万円とし、昭和15年度及び16年度分の公債発行に対応するため、法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第14号