(支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変における功労者への行賞として、昭和15年度以降、緩急の順序を考慮して実行される一時賜金について、現行法では総額1億6420万円を限度として公債発行が可能であった。しかし、さらなる必要額を見込み、公債発行限度を4億6850万円増加させて6億3270万円とし、昭和15年度及び16年度分の公債発行に対応するため、法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第76回帝国議会

衆議院
(昭和16年2月15日)
(昭和16年2月25日)
貴族院
(昭和16年2月26日)
(昭和16年2月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十五年法律第六十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第三十二號
昭和十五年法律第六十九號中左ノ通改正ス
第一條中「昭和十五年度分」ヲ「昭和十五年度及同十六年度分」ニ、「一億六千四百二十萬圓」ヲ「六億三千二百七十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十五年法律第六十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第三十二号
昭和十五年法律第六十九号中左ノ通改正ス
第一条中「昭和十五年度分」ヲ「昭和十五年度及同十六年度分」ニ、「一億六千四百二十万円」ヲ「六億三千二百七十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス