(大東亜戦争ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大東亜戦争に関する一時賜金として交付する公債の発行について、現行の昭和15年法律第69号では、昭和15年度から17年度中に一時賜金賜与の発令があったものに対する交付に限定されている。しかし、昭和18年度に発令されたものに対しても公債を発行・交付する必要が生じたため、昭和15年法律第69号の改正を行うものである。

参照した発言:
第81回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第81回帝国議会

衆議院
(昭和18年1月29日)
(昭和18年2月13日)
貴族院
(昭和18年2月15日)
(昭和18年2月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十五年法律第六十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十八號
昭和十五年法律第六十九號中左ノ通改正ス
第一條中「同十七年度分」ヲ「同十八年度分」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十五年法律第六十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十八号
昭和十五年法律第六十九号中左ノ通改正ス
第一条中「同十七年度分」ヲ「同十八年度分」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス