大東亜戦争に関する一時賜金として交付する公債の発行について、現行の昭和15年法律第69号では、昭和15年度から17年度中に一時賜金賜与の発令があったものに対する交付に限定されている。しかし、昭和18年度に発令されたものに対しても公債を発行・交付する必要が生じたため、昭和15年法律第69号の改正を行うものである。
参照した発言: 第81回帝国議会 衆議院 本会議 第5号