(大東亜戦争ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十五年法律第六十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十八號
昭和十五年法律第六十九號中左ノ通改正ス
第一條中「同十七年度分」ヲ「同十八年度分」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十五年法律第六十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十八号
昭和十五年法律第六十九号中左ノ通改正ス
第一条中「同十七年度分」ヲ「同十八年度分」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス