支那事変に関する功労者への行賞について、昭和15年度以降実行されることとなり、15-16年度分として現行法で6億3270万円を限度として一時賜金交付のための公債発行が認められていた。今回、文官その他への分および大東亜戦争での戦没軍人軍属への分を見込み、公債発行限度を5億400万円増額して11億3670万円とし、15-17年度分の公債発行を可能とするため、法改正を提案するものである。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号