(支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和17年2月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変に関する功労者への行賞について、昭和15年度以降実行されることとなり、15-16年度分として現行法で6億3270万円を限度として一時賜金交付のための公債発行が認められていた。今回、文官その他への分および大東亜戦争での戦没軍人軍属への分を見込み、公債発行限度を5億400万円増額して11億3670万円とし、15-17年度分の公債発行を可能とするため、法改正を提案するものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年1月29日)
貴族院
(昭和17年1月30日)
(昭和17年2月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十五年法律第六十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第四號
昭和十五年法律第六十九號中左ノ通改正ス
第一條中「及同十六年度分」ヲ「乃至同十七年度分」ニ、「六億三千二百七十萬圓」ヲ「十一億三千六百七十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十五年法律第六十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第四号
昭和十五年法律第六十九号中左ノ通改正ス
第一条中「及同十六年度分」ヲ「乃至同十七年度分」ニ、「六億三千二百七十万円」ヲ「十一億三千六百七十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス