(軍人及軍属ニ交付セラレタル賜金国庫債券ヲ無効トスルコトニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 昭和21年2月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク軍人及軍屬ニ交付セラレタル賜金國庫債券ヲ無效トスルコトニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百十二號
第一條 昭和十五年法律第六十九號ノ規定ニ依リ發行シタル公債(同公債ノ利札中利子支拂期日昭和二十一年四月一日以後ノモノヲ含ム以下同ジ)ニシテ軍人及軍屬ニ交付セラレタルモノハ之ヲ無效トス但シ政府ニ於テ買上ゲタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ軍屬ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 前條ノ公債ヲ所持スル者ハ昭和二十一年三月三十一日迄ニ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ニ之ヲ提出スベシ
第三條 昭和十五年法律第六十九號ノ規定ニ依リ發行シタル公債ニシテ第一條ノ公債以外ノモノノ政府ニ於ケル買上ハ同法第三條ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ當分ノ內之ヲ停止スルコトヲ得
第四條 前條ノ公債ノ利子支拂ハ支拂期日昭和二十一年四月一日以後ノモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ當分ノ內之ヲ停止スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍人及軍属ニ交付セラレタル賜金国庫債券ヲ無効トスルコトニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百十二号
第一条 昭和十五年法律第六十九号ノ規定ニ依リ発行シタル公債(同公債ノ利札中利子支払期日昭和二十一年四月一日以後ノモノヲ含ム以下同ジ)ニシテ軍人及軍属ニ交付セラレタルモノハ之ヲ無効トス但シ政府ニ於テ買上ゲタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ軍属ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 前条ノ公債ヲ所持スル者ハ昭和二十一年三月三十一日迄ニ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ニ之ヲ提出スベシ
第三条 昭和十五年法律第六十九号ノ規定ニ依リ発行シタル公債ニシテ第一条ノ公債以外ノモノノ政府ニ於ケル買上ハ同法第三条ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内之ヲ停止スルコトヲ得
第四条 前条ノ公債ノ利子支払ハ支払期日昭和二十一年四月一日以後ノモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内之ヲ停止スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス