(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十六號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百八十六號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 昭和十五年國勢調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第三條 昭和十五年國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任四人
統計局統計官補 專任十二人
屬 專任七人
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百八十六号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 昭和十五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第三条 昭和十五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任四人
統計局統計官補 専任十二人
属 専任七人
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス