(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百三十一號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 興亞行政機關設置ニ伴フ增加事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
屬 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百三十一号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 興亜行政機関設置ニ伴フ増加事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
属 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス