朕內閣所屬臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百十號
內閣所屬臨時職員設置制
第一條 恩給調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ恩給局ニ屬セシム
屬 專任二人
第二條 昭和五年國勢調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任三人
統計局統計官補 專任十一人
屬 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第三十五號ハ之ヲ廢止ス
朕内閣所属臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百十号
内閣所属臨時職員設置制
第一条 恩給調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ恩給局ニ属セシム
属 専任二人
第二条 昭和五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任三人
統計局統計官補 専任十一人
属 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第三十五号ハ之ヲ廃止ス