(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十九號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百二十九號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任三十四人」ヲ
恩給局事務官 專任一人
屬 專任四十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百二十九号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任三十四人」ヲ
恩給局事務官 専任一人
属 専任四十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス