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(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二十八號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第二條中「屬 專任二十四人」ヲ「屬 專任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二十八号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「属 専任二人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第二条中「属 専任二十四人」ヲ「属 専任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革