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(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 昭和15年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第三百八十四號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
昭和十五年國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局統計官 專任一人
統計局統計官補 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第三百八十四号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
昭和十五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局統計官 専任一人
統計局統計官補 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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