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(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 昭和15年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十八日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第四百七十一號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十八日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第四百七十一号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「属 専任四人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革