臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和25年3月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の臨時通貨法では、臨時補助貨幣として五円・一円、五十銭、十銭、五銭、一銭の六種を規定しているが、実際の製造は五円と一円の二種のみである。この補助通貨の系列では経済取引の実状に対応できず、また経済の安定に伴い千円券が発行された今日、通貨体系として十円硬貨を発行し、補助貨幣の系列を整備する必要がある。そこで臨時通貨法の一部を改正し、従来の補助貨幣に加えて、二百円まで法貨として通用する洋銀の十円臨時補助貨幣を新たに加えることとする。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年1月27日)
衆議院
(昭和25年1月28日)
(昭和25年2月2日)
参議院
(昭和25年2月2日)
衆議院
(昭和25年2月4日)
参議院
(昭和25年2月6日)
衆議院
(昭和25年2月7日)
参議院
(昭和25年2月8日)
(昭和25年2月10日)
(昭和25年2月27日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二條中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。
第三條中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。
第三条中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂