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臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和25年3月2日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
臨時通貨法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二條中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。
第三條中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。
第三条中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
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詳細・沿革