現行の臨時通貨法では、臨時補助貨幣として五円・一円、五十銭、十銭、五銭、一銭の六種を規定しているが、実際の製造は五円と一円の二種のみである。この補助通貨の系列では経済取引の実状に対応できず、また経済の安定に伴い千円券が発行された今日、通貨体系として十円硬貨を発行し、補助貨幣の系列を整備する必要がある。そこで臨時通貨法の一部を改正し、従来の補助貨幣に加えて、二百円まで法貨として通用する洋銀の十円臨時補助貨幣を新たに加えることとする。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号