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臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和30年6月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時通貨法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十四号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「十円」を「五十円、十円」に、「七種」を「八種」に改める。
第三条中「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄」を「五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄、十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
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