現在の臨時通貨法では、補助貨幣の最高額面が十円であり、これでは現在の経済取引の実情に対応できないため、新たに五十円の臨時補助貨幣を加えることとする。なお、五十円の臨時補助貨幣については、千円を限度として法貨として通用する旨の規定を設けることとしている。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号