臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和30年6月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在の臨時通貨法では、補助貨幣の最高額面が十円であり、これでは現在の経済取引の実情に対応できないため、新たに五十円の臨時補助貨幣を加えることとする。なお、五十円の臨時補助貨幣については、千円を限度として法貨として通用する旨の規定を設けることとしている。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月10日)
参議院
(昭和30年5月10日)
衆議院
(昭和30年5月12日)
(昭和30年5月14日)
(昭和30年5月17日)
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月20日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月7日)
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月9日)
参議院
(昭和30年6月10日)
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月15日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十四号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「十円」を「五十円、十円」に、「七種」を「八種」に改める。
第三条中「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄」を「五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄、十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎