臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 昭和56年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時通貨法に基づいて発行されている貨幣の最高額面は現在百円であるが、最近の国民の経済取引の実情に鑑み、より高額の貨幣が必要とされている。そこで、国民生活の利便性向上のため、新たに五百円貨幣を発行し、五百円の日本銀行券と併せて流通させることとした。具体的には、政府が発行できる臨時補助貨幣として新たに五百円の臨時補助貨幣を加え、その法貨としての通用限度を一万円とするものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年3月25日)
衆議院
(昭和56年4月10日)
(昭和56年4月17日)
(昭和56年4月21日)
参議院
(昭和56年4月28日)
(昭和56年5月7日)
(昭和56年5月8日)
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「百円」を「五百円、百円」に、「九種」を「十種」に改める。
第三条中「百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄」を「五百円ノ臨時補助貨幣ハ一万円迄、百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸