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臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和56年5月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時通貨法
衆議院_制定法律
日本法令索引
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「百円」を「五百円、百円」に、「九種」を「十種」に改める。
第三条中「百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄」を「五百円ノ臨時補助貨幣ハ一万円迄、百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸
本文
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