(臨時通貨法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和21年8月10日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た臨時通貨法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月九日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第五號
臨時通貨法の一部を次のやうに改正する。
第一條中「必要アルトキハ」を「當分ノ内」に改める。
第二條中「種類ハ」の下に「五十錢、」を加へ、「三種」を「四種」に改める。
第三條中「十錢」を「五十錢ノ臨時補助貨幣ハ十圓迄、十錢」に改める。
第五條中「必要アルトキハ」を「當分ノ内」に改める。
附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た臨時通貨法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第五号
臨時通貨法の一部を次のやうに改正する。
第一条中「必要アルトキハ」を「当分ノ内」に改める。
第二条中「種類ハ」の下に「五十銭、」を加へ、「三種」を「四種」に改める。
第三条中「十銭」を「五十銭ノ臨時補助貨幣ハ十円迄、十銭」に改める。
第五条中「必要アルトキハ」を「当分ノ内」に改める。
附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。