臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和23年6月19日
法令の形式: 法律
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月十九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十六号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二條中「五十錢、十錢、五錢及一錢ノ四種」を「五圓、一圓、五十錢、十錢、五錢及一錢ノ六種」に改める。
第三條中「五十錢ノ臨時補助貨幣ハ十圓迄」を「五圓ノ臨時補助貨幣ハ百圓迄、一圓ノ臨時補助貨幣ハ二十圓迄、五十錢ノ臨時補助貨幣ハ十圓迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月十九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十六号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五十銭、十銭、五銭及一銭ノ四種」を「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」に改める。
第三条中「五十銭ノ臨時補助貨幣ハ十円迄」を「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄、一円ノ臨時補助貨幣ハ二十円迄、五十銭ノ臨時補助貨幣ハ十円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均