現行の臨時通貨法で規定されている四種の臨時補助貨幣のうち、現在は五十銭黄銅貨のみを製造しているが、近年の物価情勢から額面価格が低すぎて日常取引に不便である。また、物価改訂に伴う人件費・物件費の高騰により、五十銭補助貨幣の製造経費が額面を超えることが予想される。そこで、臨時補助貨幣の種類に五円及び一円を追加し、これらを主として製造することで、造幣局の収支改善と貨幣製造能力の維持を図るため、法改正を行うものである。なお、新しい補助貨幣には、五円は百円まで、一円は二十円までという法貨としての通用制限を設けている。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第34号