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臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十四号
公布年月日: 昭和32年5月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時通貨法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百三十四号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五十円」を「百円、五十円」に、「八種」を「九種」に改める。
第三条中「五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄」を「百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄、五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
本文
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