臨時通貨法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第134号
公布年月日: 昭和32年5月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時通貨法に基づく補助貨幣の最高額面が現在50円であるが、これでは最近の経済取引の実情に合わないこと、日本銀行券の製造費が年々著しく増大すること、日本銀行における通貨の発行元準備を充実する必要があることから、新たに100円の臨時補助貨幣を発行し、日本銀行券と並んで流通させることとした。また、100円の臨時補助貨幣については2,000円を限度として法貨として通用する旨の規定を設けた。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年4月11日)
衆議院
(昭和32年5月8日)
(昭和32年5月15日)
(昭和32年5月15日)
参議院
(昭和32年5月16日)
(昭和32年5月18日)
(昭和32年5月18日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
臨時通貨法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百三十四号
臨時通貨法の一部を改正する法律
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五十円」を「百円、五十円」に、「八種」を「九種」に改める。
第三条中「五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄」を「百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄、五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎