漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百二十一号
公布年月日: 昭和27年12月23日
法令の形式: 法律
漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十一号
漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律
漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
漁船乗組員給与保険法(以下給与保険法ト謂フ)ニ依ル漁船乗組員給与保険ニ係ル再保険事業ノ経理ハ当分ノ間第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ本会計ニ於テ行フモノトシ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
本会計ニ前項ノ再保険事業ノ経理ヲ明確ニスル為第二条ニ規定スル各勘定ノ外給与保険勘定ヲ設ク
給与保険勘定ニ於テハ漁船乗組員給与保険ニ係ル再保険事業経営上ノ再保険料、積立金ヨリ生ズル収入、借入金、給与保険法第二十九条ノ規定ニ依ル納付金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ再保険金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
業務勘定ニ於テハ第三条ノ三ノ規定ニ依ルモノノ外給与保険法第三十五条ニ於テ準用スル法第百四十三条ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ繰入金及漁船乗組員給与保険ニ係ル再保険事業ノ業務ノ執行ニ要スル経費ヲ以テ夫々其ノ歳入及歳出トス
第三条ノ四第一項及第二項、第四条乃至第七条並ニ第九条ノ規定ハ給与保険勘定ニ付之ヲ準用ス
附 則
この法律は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)施行の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十一号
漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律
漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
漁船乗組員給与保険法(以下給与保険法ト謂フ)ニ依ル漁船乗組員給与保険ニ係ル再保険事業ノ経理ハ当分ノ間第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ本会計ニ於テ行フモノトシ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
本会計ニ前項ノ再保険事業ノ経理ヲ明確ニスル為第二条ニ規定スル各勘定ノ外給与保険勘定ヲ設ク
給与保険勘定ニ於テハ漁船乗組員給与保険ニ係ル再保険事業経営上ノ再保険料、積立金ヨリ生ズル収入、借入金、給与保険法第二十九条ノ規定ニ依ル納付金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ再保険金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
業務勘定ニ於テハ第三条ノ三ノ規定ニ依ルモノノ外給与保険法第三十五条ニ於テ準用スル法第百四十三条ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ繰入金及漁船乗組員給与保険ニ係ル再保険事業ノ業務ノ執行ニ要スル経費ヲ以テ夫々其ノ歳入及歳出トス
第三条ノ四第一項及第二項、第四条乃至第七条並ニ第九条ノ規定ハ給与保険勘定ニ付之ヲ準用ス
附 則
この法律は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)施行の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂