漁船乗組員給与保険法の施行に伴い、漁船乗組員給与保険に関する政府の再保険事業の経理を漁船再保険特別会計で取り扱えるようにするための改正である。これは、給与保険の保険事故が特殊保険事故と関連性を持つためである。具体的には、同特別会計に既存の普通保険、特殊保険、業務の各勘定に加え、新たに給与保険勘定を設置し、漁船乗組員給与保険の再保険に関する経理を取り扱えるようにする。また、歳入歳出、決算上の剰余金・不足金の処理、借入金、積立金の運用、歳出予算の翌年度繰越し使用等に関する規定を整備するものである。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号