(漁船保険振興勘定)
第百三十七条の二 中央会は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六号)附則第五項の規定により交付を受けた交付金(当該交付金の運用によつて生じた利子等の運用利益金その他当該交付金の運用又は使用に伴い生ずる収入を含む。以下「交付金等」という。)に係る経理については、特別の勘定(以下「漁船保険振興勘定」という。)を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
2 中央会は、毎事業年度、省令の定めるところにより、漁船保険振興勘定の収支予算を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 中央会は、毎事業年度、省令の定めるところにより、漁船保険振興勘定の収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三箇月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。