朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ馬政局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十四號
馬政局官制
第一條 馬政局ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ馬ノ改良增殖其ノ他馬政ニ關スル事務(衞生、保險及畜產組合ニ關スル事務ヲ除ク)及牧野ニ關スル事務ヲ掌ル
馬政局ハ前項ノ外軍用適格馬ノ資格判定及軍馬資源ノ調査ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 一人 勅任
事務官 專任二人 奏任
理事官 專任一人 奏任
技師 專任五人 奏任
屬 專任十一人 判任
技手 專任九人 判任
第三條 前條ノ事務官ノ外事務官四人ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス
第四條 前二條ノ職員ノ外農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五條 馬政局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 長官ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス但シ第一條第二項ノ事務ニ付テハ陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第七條 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八條 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條 現役ノ陸軍佐尉官ニシテ第三條ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ハ陸軍ノ定員外トシ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
第三條ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ馬政局費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ馬政局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十四号
馬政局官制
第一条 馬政局ハ農林大臣ノ管理ニ属シ馬ノ改良増殖其ノ他馬政ニ関スル事務(衛生、保険及畜産組合ニ関スル事務ヲ除ク)及牧野ニ関スル事務ヲ掌ル
馬政局ハ前項ノ外軍用適格馬ノ資格判定及軍馬資源ノ調査ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 一人 勅任
事務官 専任二人 奏任
理事官 専任一人 奏任
技師 専任五人 奏任
属 専任十一人 判任
技手 専任九人 判任
第三条 前条ノ事務官ノ外事務官四人ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス
第四条 前二条ノ職員ノ外農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五条 馬政局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 長官ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス但シ第一条第二項ノ事務ニ付テハ陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第七条 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八条 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条 現役ノ陸軍佐尉官ニシテ第三条ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ハ陸軍ノ定員外トシ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
第三条ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ馬政局費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス