(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十六號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百五十六號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十四人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「屬 專任二十四人」ヲ「屬 專任二十五人」ニ、「技手 專任二十九人」ヲ「技手 專任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百五十六号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十四人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「属 専任二十四人」ヲ「属 専任二十五人」ニ、「技手 専任二十九人」ヲ「技手 専任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス