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(農林省官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第六百七號
公布年月日: 昭和20年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
廃止:
馬政局官制
改正:
農商省官制
改正:
農商部内臨時職員等設置制
廃止:
農商省要員局臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 松村謙三
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七號
第一條
農林省官制中左ノ通改正ス
第二條
削除
第三條中「七局」ヲ「八局」ニ、「資材局」ヲ
「
畜產局
開拓局
」
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
開拓局ニ第一部及第二部ヲ置ク其ノ分掌事務ハ農林大臣之ヲ定ム
第四條
總務局ニ於テハ所管行政ニ關スル重要政策ノ企畫及綜合調整、價格一般、所管行政ノ考查一般、公文書類及成案文書ノ接受發送、統計報吿ノ調製竝ニ公文書類ノ編纂保存ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條
農政局ニ於テハ農事及農產物、肥料其ノ他ノ農業專用物品竝ニ農業保險及家畜保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條中「飮食料品」ヲ「飮食料品及油脂」ニ改ム
第十條
畜產局ニ於テハ畜產及畜產物竝ニ飼料ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條ノ二
開拓局ニ於テハ歸農其ノ他ノ就農竝ニ農地ノ造成及改良ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條
開拓局各部長ハ農林書記官又ハ農林技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十四條中「專任十人」ヲ「專任十四人」ニ、「專任十一人」ヲ「專任十四人」ニ改ム
第十七條中「專任四十四人」ヲ「專任五十六人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第十八條中「專任百四十九人」ヲ「專任百六十五人」ニ改ム
第二十一條中「專任百三十五人」ヲ「專任百五十五人」ニ改ム
第二十二條
農林省ニ競走監督官及競走監督官補ヲ置ク
競走監督官ハ農林書記官、農林事務官、農林理事官又ハ農林技師ヲ以テ、競走監督官補ハ農林屬又ハ農林技手ヲ以テ之ニ充ツ
競走監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ競馬ノ監督ヲ掌ル
競走監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ競馬ノ監督ニ從事ス
第二條
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條
所管行政事務ニ從事セシムル爲農林省ニ左ノ職員ヲ置ク
參事官 專任一人 勅任
書記官 專任十一人
事務官 專任四十八人
理事官 專任十二人
物價事務官 專任十人 奏任
技師 專任百七十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬
技手
專任四百九十四人
統計官補 專任二人
參事官ハ農林大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
農林大臣ハ須要ニ應ジ參事官ヲシテ農林部內各局部ノ事務ヲ助ケシメ又ハ之ヲ開拓局部長ニ充ツルコトヲ得
物價事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ物價ノ調查及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
農林省ニ總務局參與ヲ置キ總務局ノ局務ニ參與セシム
總務局參與ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條ヲ削ル
第四條第一項中「總務局」ヲ「農政局」ニ改メ同條ヲ第三條トス
第五條及第六條ヲ削リ第七條ヲ第四條トス
第八條乃至第十四條ヲ削リ第十五條ヲ第五條トシ以下順次十條宛繰上グ
第三條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「馬政局長官」ヲ削リ「厚生省部長」ノ次ニ「農林省參事官」ヲ加フ
第十四條中「馬政局事務官」ヲ削ル
第十五條中「馬政局理事官」ヲ削ル
別表第一表農林省ノ部中馬政局長官ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第四條
馬政局官制及農林省要員局臨時設置制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ馬政局ノ職員(馬政局官制第三條ノ規定ニ依ル事務官ヲ除ク以下同ジ)ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ馬政局事務官ハ農林事務官ニ、馬政局理事官ハ農林理事官ニ、馬政局技師ハ農林技師ニ、馬政局屬ハ農林屬ニ、馬政局技手ハ農林技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ馬政局ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ農林省ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕農林省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 松村謙三
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七号
第一条
農林省官制中左ノ通改正ス
第二条
削除
第三条中「七局」ヲ「八局」ニ、「資材局」ヲ
「
畜産局
開拓局
」
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
開拓局ニ第一部及第二部ヲ置ク其ノ分掌事務ハ農林大臣之ヲ定ム
第四条
総務局ニ於テハ所管行政ニ関スル重要政策ノ企画及綜合調整、価格一般、所管行政ノ考査一般、公文書類及成案文書ノ接受発送、統計報告ノ調製並ニ公文書類ノ編纂保存ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条
農政局ニ於テハ農事及農産物、肥料其ノ他ノ農業専用物品並ニ農業保険及家畜保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条中「飲食料品」ヲ「飲食料品及油脂」ニ改ム
第十条
畜産局ニ於テハ畜産及畜産物並ニ飼料ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条ノ二
開拓局ニ於テハ帰農其ノ他ノ就農並ニ農地ノ造成及改良ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条
開拓局各部長ハ農林書記官又ハ農林技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十四条中「専任十人」ヲ「専任十四人」ニ、「専任十一人」ヲ「専任十四人」ニ改ム
第十七条中「専任四十四人」ヲ「専任五十六人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第十八条中「専任百四十九人」ヲ「専任百六十五人」ニ改ム
第二十一条中「専任百三十五人」ヲ「専任百五十五人」ニ改ム
第二十二条
農林省ニ競走監督官及競走監督官補ヲ置ク
競走監督官ハ農林書記官、農林事務官、農林理事官又ハ農林技師ヲ以テ、競走監督官補ハ農林属又ハ農林技手ヲ以テ之ニ充ツ
競走監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ競馬ノ監督ヲ掌ル
競走監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ競馬ノ監督ニ従事ス
第二条
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条
所管行政事務ニ従事セシムル為農林省ニ左ノ職員ヲ置ク
参事官 専任一人 勅任
書記官 専任十一人
事務官 専任四十八人
理事官 専任十二人
物価事務官 専任十人 奏任
技師 専任百七十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属
技手
専任四百九十四人
統計官補 専任二人
参事官ハ農林大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
農林大臣ハ須要ニ応ジ参事官ヲシテ農林部内各局部ノ事務ヲ助ケシメ又ハ之ヲ開拓局部長ニ充ツルコトヲ得
物価事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ物価ノ調査及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
農林省ニ総務局参与ヲ置キ総務局ノ局務ニ参与セシム
総務局参与ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条ヲ削ル
第四条第一項中「総務局」ヲ「農政局」ニ改メ同条ヲ第三条トス
第五条及第六条ヲ削リ第七条ヲ第四条トス
第八条乃至第十四条ヲ削リ第十五条ヲ第五条トシ以下順次十条宛繰上グ
第三条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「馬政局長官」ヲ削リ「厚生省部長」ノ次ニ「農林省参事官」ヲ加フ
第十四条中「馬政局事務官」ヲ削ル
第十五条中「馬政局理事官」ヲ削ル
別表第一表農林省ノ部中馬政局長官ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第四条
馬政局官制及農林省要員局臨時設置制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ馬政局ノ職員(馬政局官制第三条ノ規定ニ依ル事務官ヲ除ク以下同ジ)ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ馬政局事務官ハ農林事務官ニ、馬政局理事官ハ農林理事官ニ、馬政局技師ハ農林技師ニ、馬政局属ハ農林属ニ、馬政局技手ハ農林技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ馬政局ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ農林省ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革