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(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
馬政局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百十七號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任七人」ニ、「理事官 專任一人」ヲ「理事官 專任三人」ニ、「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「屬 專任十六人」ヲ「屬 專任二十四人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任三十人」ニ改ム
第十二條ヲ第十三條トス
第十二條
馬政局ニ競走監督官及競走監督官補ヲ置ク
競走監督官ハ事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ、競走監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
競走監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ競馬及鍛鍊馬競走ノ監督ヲ掌ル
競走監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ競馬及鍛鍊馬競走ノ監督ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百十七号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任七人」ニ、「理事官 専任一人」ヲ「理事官 専任三人」ニ、「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「属 専任十六人」ヲ「属 専任二十四人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任三十人」ニ改ム
第十二条ヲ第十三条トス
第十二条
馬政局ニ競走監督官及競走監督官補ヲ置ク
競走監督官ハ事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ、競走監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
競走監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ競馬及鍛錬馬競走ノ監督ヲ掌ル
競走監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ競馬及鍛錬馬競走ノ監督ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革