(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十八號
公布年月日: 昭和14年9月2日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伍堂卓雄
勅令第六百二十八號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伍堂卓雄
勅令第六百二十八号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス