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(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
馬政局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第二百三十五號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任五人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「技師 專任六人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「屬 專任十四人」ヲ「屬 專任十六人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任二十人」ニ改ム
第三條中「事務官六人」ヲ「事務官十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
種馬統制法施行ノ日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任八人、技手ハ專任十五人ヲ以テ定員トス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第二百三十五号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任五人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「技師 専任六人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「属 専任十四人」ヲ「属 専任十六人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任二十人」ニ改ム
第三条中「事務官六人」ヲ「事務官十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
種馬統制法施行ノ日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任八人、技手ハ専任十五人ヲ以テ定員トス
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