(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十九號
公布年月日: 昭和13年8月8日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第五百六十九號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第五條第二項中「關係各廳勅任官」ノ下ニ「又ハ學識經驗アル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第五百六十九号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第五条第二項中「関係各庁勅任官」ノ下ニ「又ハ学識経験アル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス