(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和12年4月12日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十二號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十二号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス