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(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和12年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
馬政局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第三百七號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「衞生、」ヲ削ル
第二條
馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人
事務官 專任五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人 奏任
技師 專任六人 奏任
屬 專任十四人 判任
技手 專任十四人 判任
次長ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ他ニ本職アル陸軍將官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス
第三條中「事務官四人」ヲ「事務官六人」ニ、「陸軍佐尉官」ヲ「陸軍各兵科佐尉官」ニ改ム
第六條第一項ヲ削ル
第七條
次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十二條第一項中「陸軍佐尉官」ヲ「陸軍各兵科佐尉官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第三百七号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「衛生、」ヲ削ル
第二条
馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人
事務官 専任五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人 奏任
技師 専任六人 奏任
属 専任十四人 判任
技手 専任十四人 判任
次長ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ他ニ本職アル陸軍将官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス
第三条中「事務官四人」ヲ「事務官六人」ニ、「陸軍佐尉官」ヲ「陸軍各兵科佐尉官」ニ改ム
第六条第一項ヲ削ル
第七条
次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十二条第一項中「陸軍佐尉官」ヲ「陸軍各兵科佐尉官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革