(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 內田信也
勅令第百六十六號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及畜產組合」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 内田信也
勅令第百六十六号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及畜産組合」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス