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本データベースについて
(都市計画法施行令中改正、都市計画法第二条ニ依リ市指定外十一件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和8年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
都市計画法施行令
廃止:
(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
廃止:
(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
廃止:
(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
廃止:
(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
廃止:
(都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルノ件)
廃止:
(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
廃止:
(都市計画法ヲ室蘭市外十市ニ適用スルノ件)
廃止:
(都市計画法ヲ青森市外一市ニ適用スルノ件)
廃止:
(都市計画法ヲ釧路市外二市ニ適用スルノ件)
廃止:
(都市計画法ヲ山口市外三市ニ適用スルノ件)
廃止:
(都市計画法ヲ平塚市外二市ニ適用スルノ件)
廃止:
(都市計画法ヲ川越市ニ適用スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十四號
都市計畫法施行令中左ノ通改正ス
第一條
都市計畫事業ハ市又ハ都市計畫法第一條ノ規定ニ依リ指定スル町村ヲ統轄スル行政廳之ヲ執行ス
第二條中「前條ノ市」ヲ「市又ハ前條ノ町村」ニ改ム
第二十一條中「運河、」ノ下ニ「飛行場、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年法律第二十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第二百七十六號、大正十三年勅令第百三十五號、大正十四年勅令第三十二號、大正十五年勅令第十一號、昭和二年勅令第三十五號、同年勅令第三百五十六號、昭和三年勅令第二百二十五號、昭和四年勅令第百七十四號、昭和五年勅令第百四十二號、昭和六年勅令第二百七十四號、昭和七年勅令第三百二十二號及昭和八年勅令第七號ハ之ヲ廢止ス
朕都市計画法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十四号
都市計画法施行令中左ノ通改正ス
第一条
都市計画事業ハ市又ハ都市計画法第一条ノ規定ニ依リ指定スル町村ヲ統轄スル行政庁之ヲ執行ス
第二条中「前条ノ市」ヲ「市又ハ前条ノ町村」ニ改ム
第二十一条中「運河、」ノ下ニ「飛行場、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年法律第二十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第二百七十六号、大正十三年勅令第百三十五号、大正十四年勅令第三十二号、大正十五年勅令第十一号、昭和二年勅令第三十五号、同年勅令第三百五十六号、昭和三年勅令第二百二十五号、昭和四年勅令第百七十四号、昭和五年勅令第百四十二号、昭和六年勅令第二百七十四号、昭和七年勅令第三百二十二号及昭和八年勅令第七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革