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(都市計画法ヲ山口市外三市ニ適用スルノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 昭和6年11月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和8年5月2日 勅令第84号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法ヲ山口市外三市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百七十四號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
山口市
中津市
弘前市
八戶市
附 則
本令ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法ヲ山口市外三市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十四号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
山口市
中津市
弘前市
八戸市
附 則
本令ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革