(都市計画法ヲ川越市ニ適用スルノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和8年2月1日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫法ヲ川越市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年一月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
川越市
附 則
本令ハ昭和八年二月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法ヲ川越市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年一月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
川越市
附 則
本令ハ昭和八年二月十日ヨリ之ヲ施行ス