(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和2年12月15日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫法第二條ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第三百五十六號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
岸和田市
橫須賀市
川崎市
前橋市
水戶市
奈良市
大津市
盛岡市
松江市
松山市
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ川崎市ニ付テハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第三百五十六号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
岸和田市
横須賀市
川崎市
前橋市
水戸市
奈良市
大津市
盛岡市
松江市
松山市
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ川崎市ニ付テハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス