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(都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和2年3月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和8年5月2日 勅令第84号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第三十五號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
旭川市
八王子市
姬路市
明石市
高崎市
宇都宮市
足利市
宇治山田市
四日市市
沼津市
甲府市
上田市
郡山市
福島市
秋田市
福井市
尾道市
德島市
今治市
久留米市
別府市
宮崎市
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第三十五号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
旭川市
八王子市
姫路市
明石市
高崎市
宇都宮市
足利市
宇治山田市
四日市市
沼津市
甲府市
上田市
郡山市
福島市
秋田市
福井市
尾道市
徳島市
今治市
久留米市
別府市
宮崎市
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革