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法令データベース
本データベースについて
(都市計画法ヲ室蘭市外十市ニ適用スルノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和3年9月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和8年5月2日 勅令第84号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法ヲ室蘭市外十市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百二十五號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
室蘭市
若松市(福島縣)
山形市
鶴岡市
鳥取市
米子市
倉敷市
福山市
宇部市
佐賀市
都城市
附 則
本令ハ昭和三年九月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法ヲ室蘭市外十市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百二十五号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
室蘭市
若松市(福島県)
山形市
鶴岡市
鳥取市
米子市
倉敷市
福山市
宇部市
佐賀市
都城市
附 則
本令ハ昭和三年九月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革