日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正13年5月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和8年5月2日 勅令第84号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法第二條ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百三十五號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
富山市
附 則
本令ハ大正十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百三十五号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
富山市
附 則
本令ハ大正十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革