(都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 大正12年5月30日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫法第二條ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第二百七十六號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
札幌市 小樽市 函館市
堺市 尼崎市 長崎市
新潟市 豐橋市 靜岡市
濱松市 岐阜市 仙臺市
金澤市 岡山市 廣島市
吳市 下關市 福岡市
門司市 小倉市 若松市(福岡縣)
大牟田市 八幡市 熊本市
鹿兒島市
附 則
本令ハ大正十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第二百七十六号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
札幌市 小樽市 函館市
堺市 尼崎市 長崎市
新潟市 豊橋市 静岡市
浜松市 岐阜市 仙台市
金沢市 岡山市 広島市
呉市 下関市 福岡市
門司市 小倉市 若松市(福岡県)
大牟田市 八幡市 熊本市
鹿児島市
附 則
本令ハ大正十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス