(都市計画法ヲ釧路市外二市ニ適用スルノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和5年7月31日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫法ヲ釧路市外二市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第百四十二號
都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
釧路市
千葉市
瀨戶市
附 則
本令ハ昭和五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法ヲ釧路市外二市ニ適用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第百四十二号
都市計画法第二条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
釧路市
千葉市
瀬戸市
附 則
本令ハ昭和五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス