(樺太庁中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十五號
公布年月日: 昭和16年5月10日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百四十五號
樺太廳中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 衣食住ノ保健衞生ニ關スル硏究、調査、試驗、講習及講話
第二條第一項中
技師 專任十四人
書記 專任五人
技手 專任二十九人
技師 專任十七人
書記 專任六人
技手 專任三十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百四十五号
樺太庁中央試験所官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 衣食住ノ保健衛生ニ関スル研究、調査、試験、講習及講話
第二条第一項中
技師 専任十四人
書記 専任五人
技手 専任二十九人
技師 専任十七人
書記 専任六人
技手 専任三十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス