(樺太庁中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和12年2月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第十一號
樺太廳中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任二十七人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第十一号
樺太庁中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任二十七人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス