樺太庁水産試験場官制
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳水產試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百九十一號
樺太廳水產試驗場官制
第一條 樺太廳水產試驗場ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ水產ニ關スル調査、試驗、分析、鑑定、講習及講話ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 水產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
技手 專任五人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ分場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁水産試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百九十一号
樺太庁水産試験場官制
第一条 樺太庁水産試験場ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ水産ニ関スル調査、試験、分析、鑑定、講習及講話ニ関スルコトヲ掌ル
第二条 水産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
技手 専任五人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ分場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス